みなさんもご存知の通り、会社を退職した時に、自己都合退職と会社都合退職では失業保険をもらう時に大きな違いがありますね。
自己都合だと7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月待たされてやっと失業保険が支給されますが、会社都合退職なら7日だけ待てばすぐに支給してもらえます。
はっきり言って3ヶ月以上も待たされていたら、生活できない人もいるでしょう。
どんな理由で会社を辞めたにせよ、心情としては『会社都合退職』と言う事にしたいですね。
実はそれができるんです。
これは裏技ではなく法律でしっかりと決められています。
知られざる制度があった事が判明!
普通、自分の都合で退職したから『自己都合退職』だと思うじゃないですか。
でも、本当はそうでもないんですよ。
自己都合で会社を辞めた場合でも、会社都合退職と同等に扱ってもらえる制度があるんです。
知らなかったでしょ?
それもそのはず。
ハローワークがちゃんと周知しないから知らない人が多いんです。
窓口で教えてくれる事はまずありません。
手続き時に自己都合か会社都合か聞いてくるだけです。
それだけ。
もしかしたら意図的にそうしてるん?
まぁ役所関係はみんなそんな感じですね。
税金などはガンガン請求してくるくせに、国民が得をするような情報は言ってくれません。
悪意すら感じます。
自己都合でも失業保険の給付制限がなくなる
自己都合退職でも会社都合退職と同等に扱われる人を特定理由離職者というそうです。
- 派遣社員の派遣期間終了
- 正当な理由のある自己都合により離職した者
→ 身体的な理由
→ 環境的な理由
2の「正当な理由のある自己都合により離職した者」をもっと深堀り↓
ハローワークのホームページの資料によると、
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
- 妊娠、出産、育児等により離職
こういうのは身体的な理由に該当するようです。
あと、
- 介護などの理由で親御さんと一緒に暮らさなくてはいけなくなった
- 通勤不可能、困難
- 結婚に伴う住所変更
- 育児に伴う保育所
こういうのは環境的な理由になります。
こうやって見てみると意外と適用範囲が広いですね。
おそらく多くの退職者がそれに該当するのではないでしょうか?
なのでハローワークへ行った時に確認してください。
『〜〜〜こういう理由なんですけど、会社都合退職と同等に扱えませんか?』
こんな感じで聞くといいでしょう。
残業が多すぎて退職した場合も「会社都合」になる
これも意外と知られていませんね。
特定受給離職者といいます。
直前6ヶ月間のうちに以下の条件に該当すれば特定受給離職者です。
- どれか1ヶ月で100時間超
- 45時間超の残業が連続3ヶ月続いた人
- 連続する2ヶ月以上の期間で月平均80時間超
1〜3のどれかを満たせばOKです。
1と2はあんまりいないと思いますが、3の人は結構いるはずです。
コメント