意外と多い!あなたも年金のもらい忘れが発生しているかも?

年金手帳 お金

こちらのヤフーニュースから。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191018-00010001-ffield-bus_all

まさか自分は該当しないだろうと思っていますか?

でも、実際はもらい忘れる人が多いのです。

こういう制度っていつの間にかしな〜っと変更されている事が多いんですよ。

変更が大々的に告知される事はまずありません。

だから変更されてもわかりづらい。。。

何年も経ってから変更されている事に気づく事もよくあります。

ヘタすると一生気がつかないかもしれない。

だっていつの間にか変更されててわかりにくいから。。。

なので気をつけないと知らずに本来もらえる金額をもらい損ねている可能性が非常に高い。

知らなければ申請もしないので当然もらえません。貰える本当の金額を知らずに、少ない年金を手にしながら「こんなもんか…」とため息をつくような老後を過ごすのは悲しいですね。知らないというのは恐ろしい事です。

5000万件の消えた年金問題

年金の歴史は長いです。

年金って1つの制度がそのまま続いてきたイメージが強いですね。

僕も最近までそう思ってきました。

でも実はそれは間違いで、過去に色々な年金がありました。

それらは1997年以降の基礎年金番号に統合されましたが、しばらくして問題が発生いる事が発覚しました。2006年にまだ統合されていない年金加入記録が5000万件見つかったんですね。

しかも、納付記録もきちんと管理されていない事がわかりました。

まったく、杜撰な管理ですね。。。

これが「5000万件の消えた年金」問題です。

2008年以降は、年金請求時に氏名と生年月日で検索し、漏れがないかを確認しています。

しかし、それ以前は確認していませんので、漏れのある可能性があります。

こんな人は要注意!

次のケースに該当する人は今すぐに年金事務所へ行って確認したほうがいいです。

  • 転職を繰り返している人
  • 年金手帳を何冊も持っている人
  • 氏名・住所・生年月日・勤務先などが正しく登録されてない人(例えば幸子さんがサチコではなくユキコと登録されていたなど)
  • 旧姓で働いていて、苗字が変わった人
  • 退職時に「脱退手当金」をもらったが、その会社に厚生年金基金があった場合
  • 沖縄出身の人(1950年4月1日以前生まれの方)
  • 戦時中の年金がある人

あなたは大丈夫ですか?

意外と該当する人いるのではないでしょうか?

僕も昔1年ほど厚生年金基金のある会社に勤めていました。

厚生年金基金は普通の年金とは別個のものです。

なので申請しないともらえません。

ずっと厚生年金基金のある会社に勤めている場合は定年退職時などに会社が教えてくれるからいいけど、それが過去に勤めてた会社だった場合はわざわざその会社が教えてくれる事はありませんので要注意です。

25年加入してないと貰えないと思ってませんか?

実は2017年8月から、10年加入すると受給できるようになっています。

僕も最近知りましたが、こういうところもいつの間にか変更されてます。

以下の項目の合計が10年以上あると年金の受給権が発生します。

  • 保険料納付期間
  • 保険料免除期間
  • 合計対象期間(カラ期間)

日本年金機構が把握している記録で、加入期間が10年以上ある人には、2017年度にA4判の黄色い封筒(年金請求書短縮用)が送られました。しかし、該当する人、全てではありません。

「カラ期間」を加えて10年になりそうな人は、必要書類(印鑑・受取金融機関の通帳・戸籍謄本・世帯全員の住民票)を用意して、年金事務所で確認しましょう。

まだまだあるもらい忘れのパターン

こうやって調べていくと実にたくさんある事がわかります。

以下の場合がそうです。

ヤフーニュースから引用しておきます。

心当たりがあったらすぐに年金事務所に確認しましょう。

振替加算をもらっていない

振替加算とは、対象者(妻)が65歳になると加給年金は打ち切られるかわりに、妻の老齢基礎年金に一定額が加算されるものです。残念ながら、年上の妻には加給年金が加算されません。しかし、夫が65歳になったとき振替加算だけが加算されます。このケースの場合に、手続き漏れが結構あります。

日本年金機構から「加算金のお知らせ」が届きます。

届いたら年金事務所で手続きをしましょう。

届くはずなのに届いてない場合は問い合せましょう。

手続きをしないと、振替加算はもらえません。

離婚した時の年金分割をしていない

2007年4月以降に成立した離婚を対象に、年金分割が可能となりました。離婚時の年金分割には、合意分割制度と3号分割制度があります。

合意分割制度は、2007年4月以降に離婚しており、2人の合意か裁判で分割割合が決まっている場合、当事者2人の請求で分割できる制度です。分割対象の期間は、結婚してから離婚するまでです。

3号分割制度は、2008年5月以降の離婚で、2008年4月以降に第3号被保険者期間がある場合、第3号被保険者であった人から請求できる制度です。2008年4月から離婚するまでにある、第3号被保険者期間が対象です。強制的に半分に分割されます。

どちらも、手続きをせずに離婚から2年たつと、時効になりますので注意してください。

手続きしないと貰えません。

引用にあるように離婚してから2年以内に手続きしないと手遅れになります。

長期加入特例を知らなかった

長期加入特例とは、厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上ある人が対象の特例です。退職していることが条件となります。特別支給の厚生年金を、通常なら報酬比例部分しかもらえないところ、定額部分ももらえます。

加給年金の対象なら、加給年金ももらえます。加入期間が1ヶ月でも不足するともらえませんので、加入期間の確認が重要です。退職前に年金事務所で確認することをお勧めします。

もらい忘れを防ぐために絶対にやるべき事

加入記録を調べる事が重要なので、

毎年、誕生月に郵送されてくる「ねんきん定期便」には必ず目を通すようにしましょう。

最近は「年金ネット」という便利なものがあるのでこちらを活用するのもいいですね。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

ユーザー登録すると使えるようになります。

登録にはアクセスキーが必要ですがこれは「ねんきん定期便」に記載されてます。

登録方法については「年金ネット」のサイトに詳しい説明がありますので読んで見てください。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration.html

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